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スカイスクレーパー

安全保障輸出管理支援

志田

STC EXPERT

事務所

 SHIDA

 Security Trade Control Expert Office

 適格請求書発行事業者登録番号:

 T7810648403861

12の支援サービス

01 輸出管理体制整備/構築支援

02 該非判定支援

03 取引審査支援

04 米国EAR該非判定支援

05 個別許可取得支援

06 包括許可取得支援

07 外為法違反対応支援

08 輸出管理監査支援

09 輸出管理よろず相談支援

10 輸出管理顧問契約

11 輸出管理アドバイザリー契約

12 輸出管理業務委託契約

「あなたの会社の輸出管理、本当に大丈夫ですか‼」

お問い合わせ

安全保障輸出管理は外為法第55条の10で義務化されています。

平成22年4月1日施行の「輸出者等遵守基準」によって、安全保障貿易の輸出管理が外為法で義務化されました。輸出を業とする者(輸出事業者)には、最低限の「輸出者等遵守基準」を遵守する体制が法律で求められており、遵守義務不履行の場合は、罰則が科されることがあります。

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「 あなたの会社の輸出管理、本当に大丈夫ですか ‼ 」

「輸出者等遵守基準」を遵守せず、尚且つ、外為法等輸出関連法規制を遵守しないままで貨物の輸出・役務の提供を行った結果、無許可での貨物の輸出や役務の提供をしてしまったり、知らないうちに軍事転用や大量破壊兵器に利用されてしまい、気づかないうちに法令違反し、罰則が科されることがあります。

安全保障輸出管理を正しく理解し、取り組むことが、あなたの会社と社員を護ることに繋がります。安全保障輸出管理の正しい知識を習得し、輸出管理体制を整備・構築したうえで、確実に継続運用していくことが、会社等の輸出管理の運営においてはとても重要になります。 

        

安全保障輸出管理は多岐にわたります。

輸出管理体制の整備・構築、安全保障輸出管理内部規程(CP)及び細則(マニュアル)の制定、リスト規制(貨物等の該非判定)、キャッチオール規制の客観要件(用途/需要者要件)の確認・取引の可否を含む取引審査、米国EARの再輸出規制対応(該非判定、許可可否判断)、仲介貿易取引管理、海外出張時のチェック管理、みなし輸出含む役務提供管理、出荷管理、文書管理、個別輸出許可及び包括許可取得、教育、監査、経済産業省及び税関の立入検査対応や法令違反事故対応、輸出管理の電子化、基幹システムとの連動、国内/海外子会社への指導等、専門的な運用管理が必要であり、お悩みごとやお困りごとは会社によって様々です。

当事務所は、輸出管理のお悩みごと、お困りごとをお持ちの、

特に中小企業等輸出事業者様を中心として、寄り添って支援させていただ

いております。 

     

■経済産業省の中小企業等への支援について[中小企業等アウトリーチ事業]

を活用し、輸出関連法制度と実務をご理解いただいたうえで、輸出管理対応

お困りの個別案件等については当事務所をご活用いただくことで、抱えて

いる個別の問題について解決へと導きます。 

★安全保障輸出管理|自主管理(自己責任+自己リスク)です。

★法令遵守で会社社員及びその家族を護りましょう。

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